枝番号は「57_2」のように指定します。

及び委員長委員は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
在任中、
その意に反して罷免されることがない。
破産手続開始の決定を受けたとき。
又はこの法律番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、
又は若しくは職務上の義務違反その他委員長委員たるに適しない非行があると認められたとき。
方法委員会により、

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