枝番号は「57_2」のように指定します。
行政機関等は、
匿名加工情報を第三者に提供するときは、
あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に及び含まれる個人に関する情報の項目その提供の方法について公表するとともに、
当該第三者に対して、
当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
行政機関等は、
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
行政機関等は、
匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
前二項の規定は、
行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
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