枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者が二人以上ある信託において、
二人以上の受託者がその任務に違反する行為をしたことにより第四十条の規定による責任を負う場合には、

当該行為をした各受託者は、
連帯債務者とする。
受託者が及び二人以上ある信託における第四十条第一項第四十一条の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定受益者
語句の指定受益者又は他の受託者
受託者が又は二人以上ある信託において第四十二条の規定により第四十条第四十一条の規定による責任が免除されたときは、

他の受託者は、
これらの規定によれば当該責任を負うべき者に対し、
当該責任の追及に係る請求をすることができない。
ただし書き
ただし
信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。
受託者が二人以上ある信託における第四十四条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはとする。
語句の指定受益者
語句の指定受益者又は他の受託者
語句の指定当該受益者
語句の指定当該受益者又は他の受託者

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原典: e-Gov法令検索 信託法