枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、
受託者は、
信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。
第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、
受託者は、
当該第三者に対し、
信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、
前二項の規定は、
適用しない。
ただし書き
ただし、
受託者は、
当該第三者が若しくは不適任不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、
その旨の受益者に対する通知、
当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならない。
信託行為において指名された第三者
信託行為において受託者が又は委託者受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、
当該定めに従い指名された第三者
信託行為に別段の定めがあるときは、
その定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法