枝番号は「57_2」のように指定します。

清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、
登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法