枝番号は「57_2」のように指定します。

事務処理地の変更又は第二百三十二条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
又は事務処理地の変更登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
除外第四号を除く。
法人である新受託者の就任による変更の登記の申請書には、
前条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、
又は前条第三号ハに掲げる書面を添付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法