枝番号は「57_2」のように指定します。

清算受託者は、
及び第百七十七条第二号第三号の債務を弁済した後でなければ、
信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。
ただし書き
ただし
当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法