枝番号は「57_2」のように指定します。

信託が終了した時以後の受託者は、
次に掲げる職務を行う。
定義以下「清算受託者」という。
現務の結了
及び信託財産に属する債権の取立て信託債権に係る債務の弁済
受益債権に係る債務の弁済
除外残余財産の給付を内容とするものを除く。
残余財産の給付

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 信託法