枝番号は「57_2」のように指定します。

受益者集会の決議は、
議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、
出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。
次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、
当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、
出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
優先前項の規定にかかわらず、
第四十二条の規定による責任の免除
除外第百五条第四項各号に掲げるものを除く。
又は若しくは第百四十九条第一項第二項第一号に規定する合意同条第三項に規定する意思表示
又は第百五十一条第一項第二項第一号に規定する合意
又は第百五十五条第一項第二項第一号に規定する合意
又は第百五十九条第一項第二項第一号に規定する合意
第百六十四条第一項に規定する合意
第百三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、
当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、
当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
優先前二項の規定にかかわらず、
除外同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものを除く。
第百三条第一項第一号又は第四号に掲げる事項に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、
総受益者の半数以上であって、
総受益者の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。
優先前三項の規定にかかわらず、
限定同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものに限る。
受益者集会は、
第百八条第二号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 信託法