枝番号は「57_2」のように指定します。

第九百五十四条の規定による電子公告調査又はの業務の全部一部の停止の命令に違反した者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
定義第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。

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