枝番号は「57_2」のように指定します。
又は一二以上の株式会社合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
新設分割をする会社については変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
新設分割をする会社が株式会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、
当該決議の日
第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、
当該手続が終了した日
新設分割をする株式会社が定めた日
新設分割をする会社が合同会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日
新設分割をする合同会社が定めた日
新設分割をする会社が及び株式会社合同会社である場合
前二号に定める日のいずれか遅い日
又は一二以上の株式会社合同会社が新設分割をする場合において、
新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
新設分割をする会社については変更の登記をし、
新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
新設分割をする会社が株式会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、
当該決議の日
第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、
当該手続が終了した日
新設分割をする株式会社が定めた日
新設分割をする会社が合同会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日
新設分割をする合同会社が定めた日
新設分割をする会社が及び株式会社合同会社である場合
前二号に定める日のいずれか遅い日
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