枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、
優先第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、

当該清算株式会社についての第二編第九章第一節の規定による申立てに係る事件は、
当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所が管轄する。
除外第五百八条を除く。
定義次項において「通常清算事件」という。
定義以下この節において「特別清算裁判所」という。
通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、
かつ、
特別清算開始の命令があった場合において、

当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、

裁判所は、
職権で、
当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。
定義通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法