枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
発起人は、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録を創立総会に提出し、
又は提供しなければならない。
第三十三条第十項第三号に掲げる場合
同号に規定する証明の内容
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法