枝番号は「57_2」のように指定します。

株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会の決議については、
決議が存在しないことの確認を、
訴えをもって請求することができる。
定義以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。
株主総会等の決議については、
決議の内容が法令に違反することを理由として、
決議が無効であることの確認を、
訴えをもって請求することができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社法