枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合には、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
会社の設立の無効の訴え
株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
新株予約権の発行の無効の訴え
株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
持分会社の設立の取消しの訴え
会社の解散の訴え
株式会社の役員の解任の訴え
持分会社の社員の除名の訴え
持分会社の業務を執行する社員の又は業務執行権代表権の消滅の訴え
次に掲げる裁判があったとき。
又はイロに掲げる裁判を取り消す裁判
又は清算人若しくは代表清算人清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判
清算人の解任の裁判
次に掲げる裁判が確定したとき。
前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
日本に営業所を設けていない外国会社
日本における代表者の住所地
日本に営業所を設けている外国会社
当該営業所の所在地
次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
会社の組織変更の無効の訴え
組織変更後の会社についての解散の及び登記組織変更をする会社についての回復の登記
会社の吸収合併の無効の訴え
吸収合併後存続する会社についての変更の及び登記吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
会社の新設合併の無効の訴え
新設合併により設立する会社についての解散の及び登記新設合併により消滅する会社についての回復の登記
会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割を及びする会社当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
会社の新設分割の無効の訴え
新設分割をする会社についての変更の及び登記新設分割により設立する会社についての解散の登記
株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換を及びする株式会社株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社についての変更の及び登記株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社についての変更の登記
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