枝番号は「57_2」のように指定します。

電磁的方法による議決権の行使は、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
方法政令で定めるところにより、
社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、

招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、
出席した議決権者の議決権の額に算入する。

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