枝番号は「57_2」のように指定します。

招集者は、
前条第一項の通知に際しては、
知れている社債権者に対し、
議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び社債権者が議決権を行使するための書面を交付しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
定義以下この条において「社債権者集会参考書類」という。
定義以下この章において「議決権行使書面」という。
招集者は、
前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、

及び前項の規定による社債権者集会参考書類議決権行使書面の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし書き
ただし
社債権者の請求があったときは、

これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。
招集者は、
前条第四項の規定による公告をした場合において、

社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、

及び直ちに社債権者集会参考書類議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。
招集者は、
及び前項の規定による社債権者集会参考書類議決権行使書面の交付に代えて、
社債権者の承諾を得て、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該招集者は、
同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。

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