枝番号は「57_2」のように指定します。
清算株式会社は、
その財産の換価をすることができる。
清算株式会社は、
第五百二十二条第二項に規定する担保権の目的である財産の換価をすることができる。
この場合においては、
当該担保権を有する者は、
その換価を拒むことができない。
前二項の場合には、
適用しない。
第二項の場合において、
担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、
清算株式会社は、
代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、
担保権は、
寄託された代金につき存する。
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