枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社については、
及び第二章第三章第四章第一節第三百三十五条第二項第三百四十三条第一項第二項第三百四十五条第四項において準用する同条第三項第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、
又はそれぞれ清算人代表清算人清算人会清算人会設置会社に関する規定として清算人、
又は代表清算人清算人会清算人会設置会社に適用があるものとする。
除外第百五十五条を除く。

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