枝番号は「57_2」のように指定します。
会計監査人設置会社は、
次に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。
及び第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号第三号に掲げる事項
第四百五十二条後段の事項
及び第四百五十四条第一項各号同条第四項各号に掲げる事項。
ただし書き
ただし、
配当財産が金銭以外の財産であり、
かつ、
株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
前項の規定による定款の定めは、
最終事業年度に係る計算書類が及び法令定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、
その効力を有する。
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原典: e-Gov法令検索 会社法