枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、
当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、
取締役又はの全部一部の選任解任
又は当該取締役となる設立時取締役の選任解任
又は監査等委員である取締役それ以外の取締役の全部一部の選任解任
又はこれらの取締役となる設立時取締役の選任解任
又は会計参与の全部一部の選任解任
又は当該会計参与となる設立時会計参与の選任解任
又は監査役の全部一部の選任解任
又は当該監査役となる設立時監査役の選任解任
又は会計監査人の全部一部の選任解任
又は当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任解任
前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし、
単元株式数を定款で定めている場合には、
一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法