枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、

当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、

当該各号に定める事項は、
当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権の過半数をもってする決定がなければ、
その効力を生じない。
方法定款の定めに従い、
除外第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、
限定当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。

取締役の又は全部一部の選任解任
除外監査等委員会設置会社の取締役を除く。
当該取締役となる設立時取締役の又は選任解任

又は監査等委員である取締役それ以外の取締役の全部一部の選任解任
これらの取締役となる設立時取締役の又は選任解任

会計参与の又は全部一部の選任解任
当該会計参与となる設立時会計参与の又は選任解任

監査役の又は全部一部の選任解任
当該監査役となる設立時監査役の又は選任解任

会計監査人の又は全部一部の選任解任
当該会計監査人となる設立時会計監査人の又は選任解任

前項の場合には、

発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、
単元株式数を定款で定めている場合には、

一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

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