枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役の解任は、
その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
除外設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第四項において同じ。
第四十一条第一項の規定により又は若しくは種類創立総会種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、
優先前項の規定にかかわらず、
定義第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
除外監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。

第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役の解任は、
発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前二項の場合には、

発起人は、
出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし
単元株式数を定款で定めている場合には、

一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第二項の規定により設立時取締役を解任する場合において、
優先前項の規定にかかわらず、

又は取締役の全部一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、

当該種類の設立時発行株式については、
発起人は、
当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
前各項の規定は、
及び第四十一条第一項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役同条第三項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。
この場合において、

第一項及び第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定過半数
語句の指定三分の二以上に当たる多数

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