枝番号は「57_2」のように指定します。
監査役は、
取締役会に出席し、
必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない。
ただし書き
ただし、
監査役が二人以上ある場合において、
第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、
監査役の互選によって、
監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、
その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、
その請求をした監査役は、
取締役会を招集することができる。
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