枝番号は「57_2」のように指定します。
監査役は、
取締役が不正の行為をし、
若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は若しくは法令定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役に報告しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法