枝番号は「57_2」のように指定します。

第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、

会計参与は、
株主総会において意見を述べることができる。
補足説明会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員
指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定取締役
語句の指定執行役

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