枝番号は「57_2」のように指定します。

会計参与は、
取締役と共同して、並びに及び計算書類その附属明細書臨時計算書類連結計算書類を作成する。
複合第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。
複合第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。
定義第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。
この場合において、

会計参与は、
会計参与報告を作成しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、

会計参与は、
いつでも、次に掲げるものの及び閲覧謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

又は会計帳簿これに関する資料が書面をもって作成されているときは、

当該書面

又は会計帳簿これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

会計参与は、
その職務を行うため必要があるときは、

会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、
正当な理由があるときは、

同項の又は報告調査を拒むことができる。

会計参与は、
その職務を行うに当たっては、
又は第三百三十三条第三項第二号第三号に掲げる者を使用してはならない。

指名委員会等設置会社における及び第一項第二項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはとする。
語句指定取締役
語句指定執行役
語句指定取締役及び
語句指定執行役及び取締役並びに

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