枝番号は「57_2」のように指定します。

株券発行会社は、
株券喪失登録簿を作成し、
これに次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない
複合株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。
定義以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。
第二百二十三条の規定による請求に係る株券の番号
複合第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。
前号の株券を又は喪失した者の氏名及び名称住所
又は第一号の株券に係る株式の株主登録株式質権者として株主名簿に記載され、
又は記録されている者又はの氏名及び名称住所
定義以下この款において「名義人」という。
第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、
又は記録した日
定義以下この款において「株券喪失登録日」という。

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