枝番号は「57_2」のように指定します。
株券発行会社は、
その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、
当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、
次に掲げる事項を公告し、
及びかつ株主登録株式質権者には、
各別にこれを通知しなければならない。
その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
定款の変更がその効力を生ずる日
前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
株券発行会社の株式に係る株券は、
前項第二号の日に無効となる。
株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、
及び同項第二号の日の二週間前までに株主登録株式質権者に対し、
及び同項第一号第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
第一項に規定する場合には、
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法