枝番号は「57_2」のように指定します。

株券発行会社は、
その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、
補足種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式

次に掲げる事項を公告し、かつ、及び株主登録株式質権者には、
各別にこれを通知しなければならない。
時期当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、

その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
補足種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式

定款の変更がその効力を生ずる日

前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨

株券発行会社の株式に係る株券は、
前項第二号の日に無効となる。

株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、
補足種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式

及び株主登録株式質権者に対し、
及び同項第一号第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
時期同項第二号の日の二週間前までに、

前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。

第一項に規定する場合には、

株式の質権者は、
株券発行会社に対し、
第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
除外登録株式質権者を除く。
時期同項第二号の日の前日までに、

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