枝番号は「57_2」のように指定します。

及び民法第九十三条第一項ただし第九十四条第一項の規定は、
並びに及び募集株式の引受けの申込み割当て第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、
適用しない。
募集株式の引受人は、
第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を又は経過した後その株式について権利を行使した後は、
又は錯誤詐欺強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

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