枝番号は「57_2」のように指定します。

募集株式の引受人は、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める日に、
出資の履行をした募集株式の株主となる。
第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合
当該期日
第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合
出資の履行をした日
募集株式の引受人は、
第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、

又は若しくは当該各号に定める支払給付第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、
出資の履行を仮装した募集株式について、
株主の権利を行使することができない。
前項の募集株式を譲り受けた者は、
当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし書き
又はただしその者に悪意重大な過失があるときは、

この限りでない。
第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、

募集株式の引受人は、
割当日に、
その引き受けた募集株式の株主となる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法