枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為を又はした場合同項第六号に掲げる行為をした場合において、
複合株券発行会社を除く。以下この条において同じ。
限定これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。

同項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、
複合第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。

前条第一項の株主が受けることができる株式について、
又はその質権者の氏名及び名称住所を株主名簿に記載し、
又は記録しなければならない
株式会社は、
株式の併合をした場合において、

前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

併合した株式について、
又はその質権者の氏名及び名称住所を株主名簿に記載し、
又は記録しなければならない
株式会社は、
株式の分割をした場合において、

前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、

分割した株式について、
又はその質権者の氏名及び名称住所を株主名簿に記載し、
又は記録しなければならない

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