枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

株式会社は、
又は第百三十六条第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
ただし書き
ただし
株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、

この限りでない。
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
除外指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。
前二号に掲げる場合のほか、
法務省令で定める場合

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