枝番号は「57_2」のように指定します。

支配人は、
会社の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
自ら営業を行うこと。
又は自己第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
他の会社又は商人の使用人となること。
除外会社を除く。第二十四条において同じ。
又は他の会社の取締役執行役業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、

又は当該行為によって支配人第三者が得た利益の額は、
会社に生じた損害の額と推定する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法