枝番号は「57_2」のように指定します。
更生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、
この法律に特別の定めがある場合に限り、
当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
その期間は、
裁判の公告があった場合には、
その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法