枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続における公示送達は、
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、
いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法