枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続に関する裁判は、
口頭弁論を経ないですることができる。
裁判所は、
職権で、
更生事件に関して必要な調査をすることができる。
裁判所は、
必要があると認めるときは、

開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び租税等の請求権につき徴収の権限を有する者に対して、
又は当該開始前会社当該更生会社の更生手続について意見の陳述を求めることができる。
除外租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及びに規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。
又は前項に規定する行政庁徴収の権限を有する者は、
又は裁判所に対して同項に規定する開始前会社更生会社の更生手続について意見を述べることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法