枝番号は「57_2」のように指定します。
管財人は、
必要があるときは、
その職務を行わせるため、
又は自己の責任で一人数人の管財人代理を選任することができる。
ただし書き
前項の管財人代理の選任については、
裁判所の許可を得なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法