枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社が他人と共同して財産権を有する場合において、

更生手続が開始されたときは、

管財人は、
共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、
分割の請求をすることができる。
前項場合には、

他の共有者は、
相当の償金を支払って更生会社の持分を取得することができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法