枝番号は「57_2」のように指定します。

又は更生債権者等株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、

その取得は、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条の規定の適用については、
これを代物弁済による取得とみなす。
法律番号昭和二十二年法律第五十四号

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法