枝番号は「57_2」のように指定します。
更生担保権者について、
その更生担保権の全部をその担保権の被担保債権として存続させ、
又はその担保権の目的である財産を裁判所が定める公正な取引価額以上の価額で売却し、
その売得金から売却の費用を控除した残金で弁済し、
又はこれを供託すること。
更生債権者については破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額、
株主については清算の場合に残余財産の分配により得ることが見込まれる利益の額を支払うこと。
当該権利を有する者に対して裁判所の定めるその権利の公正な取引価額を支払うこと。
その他前三号に準じて公正かつ衡平に当該権利を有する者を保護すること。
前項の申立てがあったときは、
裁判所は、
及び申立人同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法