枝番号は「57_2」のように指定します。
株式移転に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
株式移転計画において定めるべき事項
株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して更生債権者等に対して当該株式移転設立完全親会社の株式等を交付するときは、
当該株式等についての次に掲げる事項
当該株式等が株式移転設立完全親会社の株式であるときは、
当該株式の数又は並びにその数の算定方法及び当該株式移転設立完全親会社の資本金準備金の額に関する事項
当該株式等が株式移転設立完全親会社の社債であるときは、
及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該株式等が株式移転設立完全親会社の新株予約権であるときは、
又は及び当該新株予約権の内容数その算定方法
当該株式等が株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、
及び当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
前号に規定する場合には、
更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法