枝番号は「57_2」のように指定します。

募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項
又は更生債権者等株主の権利の全部一部が消滅した場合において、
方法第二百五条第一項の規定により、
方法更生計画の定めに従い、

これらの者が会社法第二百三条第二項の申込みをしたときは又は募集株式の払込金額の全部一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、

その旨
又は更生債権者等株主の申込みをすることにより更生会社の募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、

及びその旨当該募集株式の引受けの申込みの期日
前号に規定する場合には、

又は更生債権者等株主に対する募集株式の割当てに関する事項

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法