枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社による株式の取得に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
更生会社が取得する株式の数
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
更生会社が前号の株式を取得する日

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法