枝番号は「57_2」のように指定します。
更生債権者等は、
更生手続開始の決定があった後に、
更生債権等について弁済を受けた場合であっても、
その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生手続に参加することができる。
前項の更生債権者等は、
他の同順位の更生債権者等が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、
更生計画の定めるところによる弁済を受けることができない。
第一項の更生債権者等は、
外国において弁済を受けた更生債権等の部分については、
議決権を行使することができない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法