枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、
債権額の割合による。
優先法令に定める優先権にかかわらず、
ただし書き
及びただし共益債権について存する留置権特別の先取特権質権抵当権の効力を妨げない。
前項本文に規定する場合には、

前条第一項の規定は、
適用しない。
第一項本文に規定する場合には、

裁判所は、
又は管財人の申立てにより職権で、
又は共益債権に基づき更生会社の財産に対してされている強制執行仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。
共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、
同様とする。
前項の規定による取消しの命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法