枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
相当と認めるときは、
並びに裁判所管財人、
更生会社、
届出をした更生債権者等、
株主、及び外国管財人更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
関係人集会の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出席しないでその手続に関与した管財人、
更生会社、
届出をした更生債権者等、
及び株主外国管財人更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、
その期日に出席したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法