枝番号は「57_2」のように指定します。
更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者は、
当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、
その債務を免れることができる。
前項の規定による供託がされたときは、
同項の質権を有していた更生担保権者は、
供託金につき質権者と同一の権利を有する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法