枝番号は「57_2」のように指定します。

及び役員等責任査定決定前条第一項の申立てを棄却する決定には、
理由を付さなければならない。
裁判所は、
前項の決定をする場合には、

役員等を審尋しなければならない。
役員等責任査定決定があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法