枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第二条第一項第一号から第十六号まで第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者又は故意過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
定義以下この項において「被侵害者」という。
定義以下この項において「侵害者」という。

侵害者がその侵害の行為を組成した物譲渡したとき
又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、
複合電磁的記録を含む。以下この項において同じ。
拡張侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。

次に掲げる額の合計額を、
被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することが又はできた物提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、
侵害者が譲渡した当該又は提供した当該役務の数量又はのうち被侵害者の販売提供の能力応じた数量超えない部分を乗じて得た額
定義次号において「譲渡等数量」という。
定義同号において「販売等能力相応数量」という。
条件差込みその全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量
譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を又は超える数量特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額
除外被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。
又は第二条第一項第一号第二号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商品等表示の使用
第二条第一項第三号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商品の形態の使用
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争
当該侵害に係る営業秘密の使用
第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争
当該侵害に係る限定提供データの使用
第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商標の使用
不正競争によって営業上の利益を侵害された者が又は故意過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、

その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、

その利益の額は、
その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
第二条第一項第一号から第九号まで、
第十一号から第十六号まで、
又は第十九号第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、
又は故意過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、
次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、
自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
又は第二条第一項第一号第二号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商品等表示の使用
第二条第一項第三号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商品の形態の使用
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争
当該侵害に係る営業秘密の使用
第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争
当該侵害に係る限定提供データの使用
第二条第一項第十九号に掲げる不正競争
当該侵害に係るドメイン名の使用
第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争
当該侵害に係る商標の使用
裁判所は、
及び第一項第二号イからホまで前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、
営業上の利益を侵害された者が、
当該行為の対価について、
不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、
当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第三項の規定は、
同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
この場合において、

その営業上の利益を侵害した者に又は故意重大な過失がなかったときは、

裁判所は、
損害の賠償の額を定めるについて、
これを参酌することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法