枝番号は「57_2」のように指定します。

又は検察官弁護人は、
第二十三条第一項に規定する事件について、
又は第二十三条第一項第三項に規定する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者、
被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、
時期の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、

相手方に対し、
その旨を告げ、
当該事項が、
関係者に知られないようにすることを求めることができる。
除外犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、
拡張被告人を含む。
ただし書き
ただし
被告人に知られないようにすることを求めることについては、
当該事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。
前項の規定は、
又は検察官弁護人刑事訴訟法第二編第三章第二節第一款第二目の規定による証拠の開示をする場合について準用する。
拡張同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法